インフルエンザの出席停止期間変更

インフルエンザはだいぶ下火になりましたが、まだパラパラ発生があります。

さてこのたび、インフルエンザをはじめ、いくつかの疾患で出席停止期間が変更されました。文部科学省から通達が出され、「学校保険安全法施行規則の一部を改正する省令」が4月1日に施行されたのです。

変更点を以下に書きます。

インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

百日咳:特有な咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで


インフルエンザについては従来「解熱後2日を経過するまで」だったので、多くの場合出席停止期間は延びます。タミフルなどの抗インフルエンザ薬を使うと、1日で熱が下がることがよく経験されます。あまりに早く熱が下がるので、実際には感染力のある状態で登校・登園しているという危惧が指摘されていました。これに応えたものと思われます。

流行性耳下腺炎はこれまで「腫れがひくまで」とされていました。少なくとも1週間はかかるし、顎下腺は2週間くらいひかないことも多いのです。ボクは「おたふくは元気なのに学校に行かれないいちばんかわいそうな病気」とお話ししていました。専門家の意見を参考に、当院では1週間たてば感染力はなくなるので出てよいと指導しています。アメリカではすでに隔離期間は5日という指標が出されていたので、今回の改訂はこれにならったものでしょう。朗報と言えます。

百日咳の対応はむずかしいですね。特有の咳がないことも多く、診断をつけるのが困難です。抗体検査だと2週間以上たたないと診断できません。かなりいい加減に診断されている病気の一つでもあります。診断がつく頃にはすでにまわりにうつしている可能性があります。


さて、文科省と書きましたが、保育園は文科省ではなく厚生労働省の管轄です。こちらは平成21年8月に出された「保育所における感染症対策ガイドライン」に準じて対応されています。これには以下のように書かれています。

インフルエンザ:症状が始まった日から5日以内に症状が無くなった場合は、症状が始まった日から7日目まで又は解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎:耳下腺の腫脹が消失してから
百日咳:特有の咳が消失し、全身状態が良好であること(抗菌薬を決められた期間服用する。7日間服用後は医師の指示に従う)

現状では両方の規定に差異を生じています。そのうち整合性が図られるものと思います。

インフルエンザ、B型の比率が増えてきました

インフルエンザは全体としては流行がおさまりつつあるようです。でも、ここへ来て、B型の占める率が増加しています。

以前は9割がA型だと言われていました。このところB型が徐々に増えてきて、おとといと昨日はA、Bちょうど半々でした。

まだまだ感染する可能性がありますので、皆様、お気を付けください。

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